| 下記の視力は、特に裸眼と書いていなければ、眼鏡や コンタクトで矯正した視力も含みます。 |
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| 普通免許 | 1. 片目でそれぞれ0.3以上、両目で0.7以上見えること、または |
| 2. 片目が0.3以下の場合は、他眼の視力が0.7以上で、 視野が左右150°以上あること |
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| 原付、小型特殊 | 1. 矯正、または裸眼視力が両眼で0.5以上あること、または |
| 2. 片目が見えない場合、他眼の視野が左右150°以上あること | |
| 二種、大型免許 | 1. 片目でそれぞれ0.5以上、両目で0.8以上見えること、かつ |
| 2. 三桿法(立体感検査)の距離合わせ誤差が2cm以下であること | |
| 小型船舶免許 | 1. 両目とも0.6以上見えること、または |
| 2. 片目が0.6以下の場合は、他眼が0.6以上で、 視野が左右150°以上あること |
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| パイロット(第一種) | 1.片目がそれぞれ裸眼で1.0以上、または |
| 2. 片目がそれぞれ裸眼で0.2以上あり、+-3.0Diopter以下の眼鏡 で、それぞれ1.0以上見えること |
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| パイロット(自家用等) | 1.片目がそれぞれ裸眼で0.7以上、または |
| 2. 片目がそれぞれ裸眼で0.1以上あり、+-5.0Diopter以下の眼鏡 で、それぞれ0.7以上見えること |
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パイロットの場合は他に近距離視力も必要です |
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